働いている女性が妊娠した場合には、出産休暇を取得するのが通常です。
労働基準法などの法律にも関わっているこの言葉の正しい使い方や、支障がない言い換え語について確かめて行くことにしましょう。
「出産休暇」とは?
妊娠した女性の労働者が健全な形でこどもを生むために、国によって保証されている休暇のことです。
「出産休暇」のビジネスメールや会話での使い方や使われ方、使うときの注意点
国の労働基準法や育児・介護休業法によれば、妊娠した女性は原則的に産後8週間の休暇を取ることが義務付けられています。
産前6週間の場合は本人の希望と医師の診断により働くことはできますが、希望すれば休暇を請求することも可能です。
出産休暇(産休)はこの期間のみに適用されることになります。
男性が妻の出産時に休みを得る場合には、特別休暇を得ることも可能です。
場合によっては出産休暇とは呼ばれず、産前産後休暇と言われる場合があります。
「出産休暇」を使った例文
・『妊娠9ヶ月目に入りましたので、出産休暇をいただきたいと思います』
・『出産休暇が終了した後には、1年間の育児休暇を希望しています』
「出産休暇」の類語や言い替え
「産前産後休暇」は、こどもを生む前と後に取得することのできる休暇の別名で、正式名称として用いられています。
「産休」は、出産休暇もしくは産前産後休暇を省略した名称となり、こちらは世間一般で使われがちな言い方です。
「産後休暇」は出産から後に得られる休暇期間のことを表しています。
「出産休業」は、仕事を休むことを表す「休業」を使って同じ意味になる言い方です。
まとめ
女性が子を生むために得ることのできるお休みが、「出産休暇」なのでした。
出産休暇は産前の6週間と産後の8週間を得ることができ、場合によっては男性が特別休暇を得ることもあります。
言い換え語としては産前産後休暇や産休などを使ってみると違和感がありません。